弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

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氏・戸籍の問題

<事例>「離婚後の姓と戸籍について知りたいのですが」

質問

開業医の夫とは、性格の著しい不一致のうえ、姑との折り合いも悪く、お互いに愛情もなくなったので、離婚には合意しました。

子供は小学生と中学生の男の子で、夫は仕事で忙しくてとても世話ができないので、私が親権者になって引き取ろうと思います。

私は旧姓に戻ると心に決めていますが、夫は息子を病院の跡取りに考えているようで、「息子の姓を変更することは許さない」と頑なな態度です。

私や子供の姓や戸籍はどうすればいいのか、教えてください。


1.妻の氏と戸籍妻の氏と戸籍

民法上、妻は離婚により結婚前の氏に戻るのが原則ですが、戸籍法に基づき届け出れば、結婚の際の氏を名乗ることもできます。また、離婚の場合の戸籍については、結婚前の戸籍、すなわち通常実家の戸籍に戻るのが原則ですが、申し出により新たな戸籍を編成することもできます。

したがって離婚の際の妻の氏と戸籍は、妻の希望により①旧姓に戻って結婚前の戸籍に戻る②旧姓に戻るが新戸籍を編成する③結婚の際の氏で新戸籍を編成するの3つのパターンがあります。


2.子の氏と戸籍養育費

父母の離婚により親権者がいずれになっても子供の氏は変更されず、子供は結婚の際の戸籍、通常は夫の戸籍に残ったままです。

したがって、親権者が旧姓に戻った母で、母の戸籍に子供を入れたい場合は、子供の氏の変更許可申し立てを家庭裁判所にした上で、同許可書を添付して戸籍法に基づく入籍届を提出する必要があります。


3.処理方針処理方針

相談の内容では、まず、妻は旧姓に戻ったうえで、実家の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかの2通りの方法があります。子供についてですが、離婚後も夫の戸籍に残ったままですので、妻の戸籍に移すためには戸籍法に基づく届け出が必要です。

ただし、妻が旧姓に戻り、子供が夫の姓を名乗る場合は、戸籍法上子供を妻の戸籍に移すことはできません。離婚自体には合意できていても、姓や戸籍には争いがあり、その点の話し合いをきちんとした上で離婚する必要がある事案です。

夫への説明や話し合いを代理して行うこともできますので、当所弁護士にご遠慮なくご相談ください。


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