弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

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生活費の問題

<事例>「別居中の生活費が心配です」

相談

夫は年収700万円のサラリーマン、私は週3回のパートで月10万円程度の収入があります。

夫は休みの日には1日中パチスロに出かけ、夜はキャバクラに通い詰めているようで、家庭を全く顧みない夫に愛想が尽きて離婚を考えています。

私立中高に通う13歳と16歳の息子を連れて実家に帰ろうと思いますが、両親とも高齢で病身の年金暮らしのため、援助は全く期待できません。私立の学費を入れれば月30万円は生活費がかかっていますが、先日別居を切り出したところ、夫は、別居するのなら生活費は一切出さないの1点張りです。

別居後も夫に生活費を出してもらうためにはどうしたらよいでしょうか?


1.婚姻費用婚姻費用

夫婦には法律上相互に協力扶助する義務があり、資産や収入等の諸事情に応じて生活費を分担する義務があります。
夫婦生活が円満で同居している際は特に問題にならないでしょうが、別居の際はこの法的義務が問題となってきます。一般に収入が多い方が少ない方に月々の生活費を支払う義務を負うことになり、これを法律上「婚姻費用」と言います。
また妻が子供を監護している場合は、子供の分も夫から受領することができます。


2.婚姻費用の額婚姻費用の額

婚姻費用の額は資産、収入その他一切の事情を考慮して決められるのが法律の建前ですが、実務では、基準となる表に双方の年収額を形式的に当てはめて決められてしまうのが多くのケースです。
夫妻が自営業者か会社員かにより、また子供が15歳未満か以上かにより、表の基準は大きく分けられています。


3.処理方針処理方針

本件ご夫婦の年収を婚姻費用の子二人表に形式的に当てはめると、婚姻費用月額の基準は大体14万円となりますが、月30万円はかかっている現状に鑑みれば、これでは不足と思われます。また夫がかたくなに生活費の支払いを拒否している以上、任意の話し合いによる請求は難しいでしょう。

実務では、婚姻費用の支払いは申し立て月以降しか認められないのが通例ですので、当座の生活費にも不足ということであれば、直ちに調停を申し立てる必要性が高いと思われます。ご本人でも調停は可能ですが、基準と現状の差額に鑑みれば、当初から弁護士へ委任した上での調停申し立てがベターな事案です。

私立の学費分や夫の浪費を法的にきちんと構成して主張し、少しでも高い婚姻費用を勝ち取るため全力を尽くしますので、ぜひ当所への法律相談やご依頼をお勧めします。


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