弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

荻窪駅徒歩3分。初回法律相談料は無料ですので、ご安心してお電話下さい。
03-3391-8848 営業時間 9:30 ~ 18:30
夜間・土日の相談も受け付けています。

認知症の親と財産管理

<事例>「認知症の母の財産が心配です」

相談

1年ほど前から、年老いた母の物忘れがひどくなり認知症の様です。それをいいことに母と同居している独身の妹が事あるごとに金をせびり、友人との遊興費や高価なブランド品の買い物に散財しています。最近は財布を病院に置き忘れたり、食事をしたことさえ覚えていなかったりと症状がひどくなり、母の通帳から勝手に金を引き出すなど妹の行動がエスカレートしています。

私は離れた所に暮らしていて仕事も忙しいため、月に1、2度母の様子を見に行くのが関の山です。このままでは母の貯金がどんどん減り老後の生活にも困りそうですが、どうしたらいいでしょうか?


1.成年後見制度成年後見制度

民法は、人間各人の自由な意思決定による私的自治を原則としつつ「成年後見制度」を設け、認知症等で判断能力が著しく不十分になった方には後見人をつけ、特に財産面で保護しようとしています。後見人にはご本人の財産の管理権と法理行為の代理権、取消権という広範な権限が与えられ、ご本人の意思を尊重しつつも最もご本人の利益になって安寧な生活を維持できるような形で、ご本人の「財産の管理事務」を行い、医療や介護等に関する「身上監護の事務」も行っていくことになります。
また、後見ほど判断能力が不十分でない軽度の方には、重要な一部の財産行為につき保佐人や補助人に同意権、取消権を与える「保佐」や「補助」の制度もあります。


2.成年後見審判手続きと後見人成年後見審判手続きと後見人

成年後見制度の利用には、本人、配偶者、4親等内の親族らが、申立書に戸籍、住民票、診断書、財産目録等の必要書類を添付の上、家庭裁判所に「後見開始審判」を申し立てることが必要です。
後見という本人の自由に重大な制限を加える判断を下す以上、本人の判断能力の精密な判断のために10万円程度の鑑定費用を申立人が負担するのが通例です。鑑定の結果、後見相当状態と判断されれば、裁判所から後見開始の診断が下されると共に後見人が指定されます。

後見人は、ご本人の親族がなることを希望もできますが、親族全員の同意がなければ特定親族の後見人選任は難しく、裁判所が指定した適当な弁護士等が選任されることになります。特定の弁護士の後見人選任を希望もできますが、近時の後見人の不祥事事案の多発にも伴い、弁護士会の研修等を受けて推薦名簿に登載されている後見人としての適切な能力と人格を有する弁護士でなければ選任が認められないのが現状です。後見人の報酬は通常月数万円程度で、ご本人の財産から支払われます。


3.任意後見制度任意後見制度

まだ判断能力はあるが今後が不安な方が、判断能力が不十分になった場合の将来への備えとして、信頼できる特定の弁護士等を「任意後見人」として指定しておき、万一判断能力が不十分になった時に後見人として財産管理や身上監護をしてもらうための制度です。
任意後見人との公正証書による契約締結が必要で、ご本人の判断能力が実際に不十分になった場合、任意後見人が家庭裁判所にその旨を申し立て、現実の後見が開始されることになります。


4.処理方針処理方針

一刻も早く妹の行動を止めないと母親の財産に取り返しのつかない損害が及ぶ危険が高く、早期の後見申し立てが不可欠な事案です。母親を説得し診断を受けてからの申し立てがベストですが、拒否された場合でも妹への抑止力にもなりますし、裁判所に前記を事情説明の上での後見申し立てが必要と思われます。
妹の反対が予想され親族の後見人選任は難しそうですので、名簿に登載されている当所弁護士が後見人となるのがベターな事案と思われます。ご親族とも打ち合わせしつつ、ご本人の利益と意思に沿った財産管理と身上監護を責任もって行いますので、安心してご相談ください。


法律相談のお申し込みは

当所では初回法律相談料は無料です。
また、当所に事件をご委任された場合、2回目の法律相談料までは無料とさせて頂きます。
2回目の相談後に事件の委任を決められた場合も、受領した相談料がある場合は、その分着手金を減額いたしますので、安心してご相談や事件のご委任をお申込みください。

icon 電話番号03-3391-8848
icon 予約受付時間
平日・土曜 9:30~18:30
夜間・日曜祝日のご相談も適宜お受けします。
空き状況により、即日相談のご予約も可能です。
E-mail:healing@joy.ocn.ne.jp



ページトップに戻る