弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

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離婚したくない方へ


1.協議・調停・裁判の流れ
協議・調停・裁判の流れ

結婚相手に離婚を求められてしまっても、きちんと拒否し続ければ、そう簡単に離婚は成立しません。離婚については調停前置主義がとられており、離婚協議と調停にはそれぞれ数か月から半年程度、裁判には1、2年程度の年月がかかります。判決でも、明確な離婚原因か「破たん」が認められない限り離婚にはなりませんし、不倫等相手方が「有責配偶者」の場合は数年程度の別居では離婚は認められません。最低でも通常2、3年程度は、相手方が有責配偶者の事案では5年以上も離婚を引き延ばすことができます。


2.離婚原因と夫婦関係の「破たん」
離婚原因と夫婦関係の「破たん」

相手方がいくら強硬に離婚を求めても、ただ離婚したいというだけでは離婚は認められません。離婚が認められるためには、こちら側に不倫や暴力等の明確な離婚原因がない限り、夫婦関係が「破たん」していること、すなわち「夫婦関係が修復可能性がないほど悪化していること」が必要で、一般的には最低数年の別居期間がない限り、破たんは認められません。


3.別居と生活費(婚姻費用)
別居と生活費(婚姻費用)

主に別居期間により破たんの有無が判断されることもあり、離婚したくない方は、相手方との別居をなるべく避ける工夫が必要です。また家庭内別居との主張を封じるためにも、家事や食事の準備等はしておかれた方が賢明です。強硬に別居されてしまった場合でも、適宜連絡をして帰宅や話し合いを求める努力は継続すべきです。別居期間中の生活費、いわゆる「婚姻費用」は、収入が多い方が収入の少ない方へ、子供を育てていない方が現実に育てている方へ、月々支払う義務がありますが、実務の原則では調停を申し立てた月からしか支払いが認められないため、生活に不安のある方は早期の調停申し立てが不可欠です。


4.親権、養育費と面会交流
親権、養育費と面会交流

離婚後に未成年の子供を実際に育てて代理などもする権利を「親権」と言い、「親権者」の判断では、長時間子供のそばで世話をできるという「母性」の他、別居中いずれが子供を実際に育てていたかという「継続性」も重視されます。そこで、相手方から離婚を求められた場合、相手が子供を連れて突然家出してしまうことがないよう、細心の注意を払うことが必要です。離婚後子供を育てない方が現実に育てる方へ、月々支払う子供の生活費を「養育費」と言い、双方の年収に基づいて決められます。 別居中又は離婚後に子供を育てない方が時々子供と会って親子の交流を深めることを「面会交流」と言います。別居後に相手方が面会交流を求めてきた場合の対応は、「子の福祉」すなわち子供の幸せを一番に考えるべきですが、相手が面会でこちらの悪口を子供に吹き込む危険等もあり、ケースバイケースです。


5.離婚慰謝料・財産分与
離婚慰謝料・財産分与

離婚により被った精神的損害を「離婚慰謝料」と言い、離婚についての責任が多い方が離婚についての責任が少ない方に支払う義務があります。また婚姻後別居時までに築いた財産を離婚時に原則2分の1に分ける制度を「財産分与」と言い、住宅ローンで買った自宅や預金等は、名義の如何によらず原則財産分与の対象になります。
本当は離婚したくない方でも、離婚慰謝料や財産分与として通常より高額の金銭給付を受けることでやむなく離婚に応じられる方もおられます。相手方に経済的打撃という制裁を与えつつ離婚後の生活維持を図れるという観点からも、気持ちの整理さえつけば選択肢の一つと考えられます。


6.有責配偶者
有責配偶者

離婚についての責任がより大きい配偶者を「有責配偶者」と言い、不倫や暴力がその典型例です。相手方が有責配偶者の場合、通常最低5年程度以上の別居、高校生以下の子供がいないこと、十分な解決金の支払い等、通常の離婚以上に厳しい要件が課されることになります。離婚したくない場合は相手が有責配偶者であることを立証できれば非常に有利になりますので、暴力の場合は診断書、不倫の場合は調査会社による調査やメールの撮影等、相手が感づく前のなるべく早期の証拠収集と保全が極めて重要です。



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