遺言書と遺留分

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遺留分詳細

1.遺留分遺留分

(1)遺留分権利者

遺留分とは、相続財産(遺産)の一定割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度です。立法趣旨は被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調和にあるとされています。

遺留分を有する相続人、すなわち遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人、具体的には被相続人の配偶者、子、及び父母などの直系尊属であり(民法1028条)、孫などの代襲相続人も含まれます。

(2)遺留分の割合

父母などの直系尊属のみが相続人の場合は、遺産の3分の1、それ以外の場合は、遺産の2分の1が遺留分の割合です。

遺留分権利者が複数の場合は、上記割合に各人の法定相続分の割合をかけたものが各人の遺留分の割合になります。

遺留分具体例 (例)夫が死亡して相続人が妻と長男・長女の場合

長男の遺留分割合は、1/2×1/4=1/8になります。

(3)遺留分の算定方法

①算定の基礎となる財産額

遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時の被相続人の財産に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、被相続人の債務を差し引いたものです(民法1029条)。

加算される贈与の範囲は、取引の安全を図るため相続開始前1年内にしたものに限定されますが、遺留分を侵害する認識があった場合は、1年以上前のものについても加算の対象になります(民法1030条)。

また、一部の相続人へなされた特別受益としての贈与は、贈与の時期を問わず、又被相続人の持戻免除の意思表示がある場合も全て加算の対象になります。

②遺留分の額

上記算定の基礎となる財産額に前記の各人の遺留分の割合をかけたものが、各相続人の遺留分の額になります。

③遺留分侵害額

上記遺留分額から、相続によって取得した額(相続した財産-相続した債務の額)及び生前贈与や遺贈を受けた額を差し引いたものが各相続人が遺留分を侵害された額、すなわち遺留分侵害額になります。

これが各相続人の遺留分減殺請求権の根拠になる額で、マイナスの場合には遺留分の侵害はありません。


2.遺留分減殺請求遺留分減殺請求

(1)意義

遺留分を侵害する贈与又は遺贈がなされた時、遺留分権利者が遺留分を侵害された範囲で受贈者に対して財産の返還を請求できる権利(民法1031条)。

(2)行使方法

①通知

遺留分を侵害する遺言がなされたことを知った場合は、まず内容証明郵便によって減殺請求の意思表示を受贈者に通知するのが通例です。

通知の方法としては、相続開始を知った時から1年内に、単に遺留分減殺請求権を行使する旨通知するだけでも足りますが、当所にご依頼いただければ、侵害額を算定の上、法的につめた内容の通知を送ることも可能です。

受贈者が遺留分減殺に任意に応じる場合は、話し合いによって財産の返還を適宜受けることになります。

②調停及び裁判

遺留分減殺について話し合いがつかない場合、遺留分減殺に関する紛争は訴訟事項ですが調停前置の適用があるため、遺留分権利者はまず家庭裁判所に遺留分減殺の調停を申立てる必要があります。

そして調停でも合意ができない場合に、地方裁判所での民事裁判により解説が図られることになります。

この場合の申立ですが、遺贈等がまだ履行されていない場合は、財産に対する所有権や持分権の確認が内容になります(最終的には共有物分割訴訟まで必要なケースもあります)。

一方、遺贈等が履行されてしまった場合は、財産に対する移転登記、返還や価額弁償の請求が申立の内容になります。

調停や裁判の申立には、難しい法的問題も多いので、当所弁護士への委任をお勧めします。

(3)減殺の順序

遺贈や贈与が複数あり、遺留分減殺請求が認められた場合の減殺の順序ですが、まず遺贈から減殺され、遺贈が複数ある場合は価額の割合に応じて減殺されます(民法1033、1034条)。

そして、遺贈だけでは侵害遺留分が保金されない時に贈与が減殺されることになり、贈与が複数の場合は贈与時期が遅いものから順に減殺されます(民法1035条)。

(4)減殺の義務者からの申立

前記に対し、遺留分減殺請求を受けた受遺者である相続人が紛争解決を図る手段としては、「遺産に関する紛争調整」という一般調停が認められています。

この調停が不成立になった場合、遺留分権利者が何らの行為も起こさない時に受遺者が長期間不安定な立場に置かれるのを防止するため、判例は「価額弁償すべき額の確定を求める訴訟」を受遺者から提起できるとして、受遺者側からの紛争解決の道を開いています。

(5)遺産分割調停との関係

特定の不動産のみ遺留分を侵害する遺言があって履行されておらず、他の遺産の分割も未了のような場合、遺留分減殺請求と遺産分割手続の関係が問題になります。

この場合、特定財産の遺留分減殺については地方裁判所の共有持分確認及び共有物分割手続によって、その他の遺産については家庭裁判所の遺産分割手続によって帰属を最終的に確定させるのが原則です。

この場合の遺留分侵害額の算定には、遺産分割による具体的相続分の確定を待たずに判断する必要があるとの立場から、法定相続分により算定すべきとの説があります。

以上、「遺留分」についても非常に複雑で様々な法的問題がありますので、

◎一部の相続人を極端に利する遺言がなされて納得の行かない相続人の方

は、当所弁護士へ早目にご相談ください。


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