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遺言が不利
<事例>「不利な遺言に困っています」
一人暮らしの母は、3年ほど前から認知症になり、最近物忘れや徘徊がひどくなって手に負えなくなったので、施設入所を考えている矢先に心臓病で急死してしまいました。
母の遺産は実家の土地建物と預金が約1000万円あり、弟と相続の話をしたところ、弟は突然母の遺言を出してきました。「全財産を弟に相続させる」という言葉がノートの切れっぱしに書かれており、母の筆跡のようですが、年号が「平静」と書かれている誤字脱字だらけのものでした。弟は遺言を盾に「兄貴には遺産は一銭も渡さない」と言い張っています。
無職でぶらぶらしている弟が頻繁に出入りして母から金をせびっていたと妻からは聞いています。こんな走り書きのような遺言でも、母の遺産を弟に全部取られてしまうのでしょうか?
1.遺言の効力
(1)要式性
遺言者の死後に効力の生じる遺言では、生前の遺言者の意思表示が真意であることを担保するために厳格な要式性が要求され、本件のような自筆証書遺言では、全文、日付、氏名の自書と押印がない限り無効になります。
(2)遺言能力
遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識するに足りる意思能力を言い、遺言能力を欠く者の遺言は無効になります。取引上の行為能力より低い程度の能力で足りるとされており、後見状態にある人でも一定の要件の下に遺言をすることが可能です。
2.相続分と遺留分
遺留分とは、遺産の一定割合の承継を兄弟姉妹以外の法定相続人に認める制度を言い、直系尊属(父母祖父母等)のみが相続人の場合は全遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1になります。
例えば、夫が妻に全財産を残す旨の遺言をして死亡し相続人が妻と子の場合、子の相続分は2分の1ですので、子は遺留分として遺産の2分の1×2分の1=4分の1を法的に確保できることになります。
3.処理方針
まず、誤字脱字のあるノートへの走り書きのような遺言でも、全文、日付、氏名の自書と押印がある限り要式性は原則満たすと考えられます。
但し、「平静」の記載では日付の記載を書き無効との主張や、認知症の悪化のほか、そのような誤字脱字をすること自体が遺言能力を欠いていて結局遺言は無効との主張も考えられます。主位的には遺言の無効を主張しつつ、予備的に遺留分減殺を求めていくことになると思いますが、法的に難しい点が多々ある事案ですので、遺言事案の経験豊富な当所弁護士に早めにご相談下さい。
法律相談のお申し込みは
当所では初回法律相談料は無料です。
また、当所に事件をご委任された場合、2回目の法律相談料までは無料とさせて頂きます。
2回目の相談後に事件の委任を決められた場合も、受領した相談料がある場合は、その分着手金を減額いたしますので、安心してご相談や事件のご委任をお申込みください。
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