遺言書と遺留分

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遺言詳細

1.遺言の種類遺言の種類

民法は遺言として自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3つを定めています。

法定の厳格な要件を守らないと遺言が無効になってしまうので、注意が必要です。

(1)自筆証書遺言

遺言者が遺言者の全文、日付及び氏名を自筆して押印することが必要で、加除の場合も、加除の付記と加除箇所への押印が必要です。

最も一般的な遺言ですが、遺言書の効力が争われたり様式の不備により無効になったりすることも多く、あまりお勧めではありません。

(2)公正証書遺言

遺言者が原則公証役場に出向いて作成する遺言で、証人二人の立会が必要です。
公証人が作成するため証拠力が高くて争いになりにくく、裁判所の検認手続きも不要なので、最もお勧めの遺言です。

当所に作成をご依頼を頂ければ当所弁護士が文案を作成の上、証人になることも可能です。
また、当所弁護士を遺言執行者に指定することもでき、その場合遺言の実行まで全責任をもって執行業務に当たらせていただきます。

(3)秘密証書遺言

遺言書の本文は自筆でなくとも構いませんが、遺言者が自署押印の上、封印して公証人に提出し、公証人が作成手続きを公証した遺言です。

遺言の内容を遺言者が死亡するまで秘密にしたい場合に用いられる特殊な遺言です。


2.遺言書の検認遺言書の検認

(1)「遺言書の検認」とは

検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。

遺言書の保管者又は発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求する必要があります(民法1004条)。

封印されていない遺言書でも検認手続きは必要ですが、公正証書遺言については、厳格な作成手段が担保されているため検認は不要です。

また封印されている遺言書を検認手段を経ずに開封した場合、5万円以下の過料の制裁があるので(民法1005条)、注意が必要です。

(2)手続と効力

遺言書の検認をするには、遺言者の最後の住所地管轄の家庭裁判所に家事審判を申立てる必要があります。

家庭裁判所は検認期日を相続人全員に通知して立会の機会を与え(出席は任意)、期日には遺言書の方式に関する事実調査を行います。

具体的には遺言書を開封の上、文言、署名、印影等の状態を調べ、遺言書の保管、発見状況につき相続人から聞取りの上検認調書を作成して「検認済証明書」を発行します。

ただし、検認は遺言書の偽造等の防止のため遺言書の形式的状態を保全する手続きにすぎないので、遺言が遺言者の真意に基づいてなされたかなど、遺言の効力の有無とは無関係で遺言の有効性を担保するものではありません。

検認手続きは代理人に依頼することも可能ですので、遺言書に疑念がある場合や相続人間の争いが激しい場合などは、当初の検認手続きから当所弁護士に依頼されることをお勧めします。

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3.遺言執行者遺言執行者

(1)遺言執行者とは

遺言執行者とは遺言書の内容を執行すなわち法的に実現する者で、遺言者が遺言内で指定し(民法1006条)、指定の無い場合は家庭裁判所への申立及び審判手続により選任されます(民法1010条)。

不動産の遺贈で登記が必要な場合や預金の払い戻しが必要な場合は、遺贈の登記は受遺者単独ではできず、また預金の払戻には相続人全員の同意を金融機関から求められることも多いので、遺言の内容を確実かつスムーズに実現するために遺言内で遺言執行者を指定しておくべきです。

遺言執行者は相続人等を指定することも可能とされていますが、相続人間に対立のある場合などは弁護士の指定が無難です。

(2)遺言執行者の業務

遺言執行者が就任を受諾した場合、まず相続人全員に遺言書の写しを添えて遺言執行者への就任を通知します。

それと共に不動産については相続人から権利証等を、また預貯金については通帳等を預かり、金融機関に対しては遺言執行者の同意なくして払い戻しをしないように通知の上預金残高の照会をするなど、相続財産の管理業務に着手します。

相続財産の調査が終了次第、相続財産目録を作成して相続人に交付の上、不動産の登記手続きや預金の払い戻し又は名義移転等、遺言内容を法的に実現する各種業務を行います。

(3)遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができ、遺言に定めがない時は、遺言執行者の申立により家庭裁判所が審判でその額を定めます(民法1018条)。

遺言執行の費用は通常のケースで遺産の数%が通例で、遺産から差し引く形で遺言執行者に支払われます(民法1021条)。



以上、一口に遺言と言っても非常に複雑で様々な法的問題があります。

◎きちんとした遺言を作っておきたい方
◎遺された遺言に疑問のある方

は、当所弁護士へ早目にご相談ください。


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当所では初回法律相談料は無料です。
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