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離婚問題全般
「最大限の利益の確保はもちろん、お客様のご不安やお悩みを取り除けるような事件処理が目標です」
破綻主義の下、比較的短期の別居期間でも離婚を認めるのが裁判の流れですが、具体的な事情や裁判官の個性・価値観によっては一概にそうとも言えません。ご相談のケースの離婚の見込みを具体的に検討した上で、離婚になかなか応じない相手に対しても、より早期かつ有利な方法での離婚を目指します。
これから別居を考えている方には、別居の時期、タイミング、方法についても具体的にアドバイスいたします。
相手からの離婚請求を拒否したい方については、不倫や暴力の場合だけでなく、それ以外の有責性を主張して離婚請求を排斥する方法も検討させていただきます。
ご存じの方も多いと思いますが、夫婦双方の年収及び子どもの数により、裁判所が作った金額表に基づいて形式的に決定されているのが実情です。
ただ基準の表も絶対的なものではなく、千差万別の離婚事案の中には画一的な基準にあてはめて形式的に判断するのはおかしな場合もあります。ご夫婦の生活状況、お子様の養育状況、離婚原因などにも鑑み、具体的事案に即して基準からの適宜増額あるいは適宜減額を相手方と鋭意交渉し、調停では裁判所にも強く主張していきます。
子どもとより長い間一緒にいてあげられる「母性」優先のため、親権は母親有利が原則です。しかし、社会の変化により「主夫」の方もおられますし、母親に子供の監護を委ねることが「子の福祉」=子の幸せにそぐわないケースもあり、父親側に親権を勝ち取った事案も多々ございますので、父親側で子供を育てたい方も是非ご相談ください。「子の引渡し」審判等、子の「連れ去り問題」への適切な対処も可能です。
また、子供との面接については、離婚すれば夫婦は他人ですが、親子の血の絆は一生切れません。父親と母親の双方から異質の愛情を注がれることが、子どもの健全な成長=子の福祉に資するというのが当所の基本的なスタンスで、親のエゴによる不当な面接妨害には断固立ち向かい、ご希望の面接を早期に実現すべく全力を尽くします。
ただ面接交渉には非常にデリケートな面もあり、自らの責任で家庭を崩壊させておきながら頻繁な面接ばかりを権利として強硬に主張してくるような「子の福祉」に反する身勝手な相手の請求はきちんと拒否します。面接させる場合でも悪化した夫婦関係や子の福祉にも十分配慮し、FPICなどを利用した、最善の面接内容をご一緒に考えて相手方に主張していきます。
2分の1ルールといい、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産は夫婦2分の1ずつの所有で、離婚時には半分ずつ分けるのが法の大原則です。
しかし多くの夫婦では、不動産や預金が夫名義になっているため、いざ離婚ということになると、夫による不当な財産隠蔽行為がなされることも多く、一方で預金等の管理を委ねられていた妻側による隠匿や財産持ち出し行為も多々見られます。
これらなかなか追及の難しい財産隠匿行為に対しても、弁護士照会、調査嘱託、文書提出命令等の法的手段を駆使した証拠収集活動により、隠蔽された夫婦共有財産を明らかにして適切な額の財産分与を目指します。
また、財産の形式的な2分割ではなく、例えば自宅を必要とする方には他の財産と調整した上での自宅の確保を目指しますし、将来の退職金についても適正な分与を求めていきます。
不倫が半ば当り前のようになってしまった悲しい社会の潮流の影響か、不倫慰謝料については裁判所の相場のようなものができてしまい、それもかなり低額化しているのが現状です。当所では形式的な相場にとらわれずに個々の事案に即して不倫により受けられた甚大な精神的ショックを十二分に配慮し、配偶者及び不倫相手にもきちんとしたけじめをつけさせる額の獲得を目指します。
ただ、あまりにも法外な慰謝料請求を受けている方などは、不倫に至ってしまった事情にも鑑みて適宜減額を法的に構成し主張していきます。
また、不倫した配偶者との離婚や責任追及を迷われている方は、不法行為の消滅時効が三年であるため、この期間内にある程度の判断をされておくことが重要で、その点の適切なアドバイスもさせていただきます。
なお、法律上、婚姻関係の破綻原因を主に作った者を「有責配偶者」といいます。代表的なものとして不倫や暴力が挙げられ、有責配偶者からの離婚請求には、別居期間等通常以上に高いハードルがあります。
有責配偶者からの不倫や暴力に苦しめられた上で一方的に離婚を請求されてしまった方は、お気持ちを汲みながら、相手方の身勝手な離婚請求を断固拒否します。また離婚がやむをえないというお気持ちになった際は、事案をより有利に進めるための方法を適宜アドバイスさせていただきます。
但し、有責配偶者の中にも同情すべきご事情の方もいらっしゃり、離婚を希望する有責配偶者の方は、よくお話をお聞きした上で早期離婚に向けて最善の方法を法的に構成して主張して行きます。
以上、開業後10数年に渡り、何百件もの離婚事件を処理し、どんな難件でも常にベストを尽くして最善の結果を導いて来た離婚事件のエキスパートである当所弁護士に、離婚問題は何でも安心してお任せください。
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当所では初回法律相談料は無料です。
また、当所に事件をご委任された場合、2回目の法律相談料までは無料とさせて頂きます。
2回目の相談後に事件の委任を決められた場合も、受領した相談料がある場合は、その分着手金を減額いたしますので、安心してご相談や事件のご委任をお申込みください。
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