弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

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離婚したい方へ


1.協議・調停・裁判の流れ
協議・調停・裁判の流れ

離婚したいと思った場合、最も穏当な方法は話し合いにより合意した上で離婚届を提出する協議離婚の方法です。離婚について話し合いで合意できない場合は、すぐに裁判を起こすことはできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てることが必要で(調停前置主義)、調停では家庭裁判所で2名の調停員を仲介役にして引き続き離婚についての話し合いが試みられます。調停でも話し合いがつかない場合に初めて離婚訴訟を提起することができ、裁判所の離婚判決が出れば相手の意向によらず離婚することができます。


2.離婚原因と夫婦関係の「破たん」
離婚原因と夫婦関係の「破たん」

相手方が離婚について合意しない場合、ただ離婚したいというだけでは離婚は認められません。相手の不貞や暴力等明確な離婚原因がない場合、離婚が認められるためには、夫婦関係が「破たん」していること、すなわち「夫婦関係が修復可能性がないほど悪化していること」が必要です。破たんの有無については別居期間が基本的な判断要素で、一般的には最低数年の別居期間がない限り、破たんは認められません。


3.別居と生活費(婚姻費用)
別居と生活費(婚姻費用)

主に別居期間により破たんの有無が判断されることもあり、離婚したい方は、その前段として別居というステップをなるべく早期に踏むことが重要です。ただし、突然の家出等は「悪意の遺棄」として逆に離婚にマイナスですので、適切な方法による別居が必要です。
別居中の生活費は、収入が多い方が収入の少ない方へ、子供を育てていない方が現実的に育てている方へ、月々支払う義務があります。法的にはこれを「婚姻費用」と言い、通常裁判所作成の「算定表」に基づき双方の年収額をベースにして決められます。


4.親権、養育費と面会交流
親権、養育費と面会交流

離婚後に未成年の子供を実際に育てて代理などもする権利を「親権」と言い、離婚に際しては「親権者」を必ず決める必要があります。「親権者」の判断では、長時間子供のそばで世話をできるという「母性」の他、別居中いずれが子供を実際に育てていたかという「継続性」も重視されます。そこで、離婚に際し親権者も希望される方は、別居中も一緒に生活して子供を実際に育てる状況を確保することが重要です。
離婚後子供を育てない方が現実に育てる方へ、月々支払う子供の生活費を「養育費」と言い、前述の婚姻費用同様の方法で決められます。離婚後子供を育てない方が時々子供と会って親子の交流を深めることを「面会交流」や「面接交渉」と言います。父母の関係悪化等を理由に任意に合意できない場合は、「子の福祉」、すなわち子供の幸せに最も役立つ形での面接の頻度や方法が、調停手続により決められます。


5.離婚慰謝料・財産分与
離婚慰謝料・財産分与

離婚により被った精神的損害を「離婚慰謝料」と言い、離婚についての責任が多い方が離婚についての責任が少ない方に支払う義務があります。しかし、日本の裁判実務では相手の不倫や暴力により離婚されたい方でも、通常数百万円程度しか認められないのが実情です。
一方、婚姻後別居時までに築いた財産を離婚時に原則2分の1に分ける制度を「財産分与」と言い、住宅ローンで買った自宅や預金等は、名義の如何によらず原則財産分与の対象になります。離婚に際しては慰謝料と財産分与、通常この2つの金銭請求を組み合わせて、相手方の責任追及や離婚後の生活の確保を図って行くことになります。


6.有責配偶者
有責配偶者

離婚についての責任がより大きい配偶者を「有責配偶者」と言い、不倫がその典型例です。有責配偶者で離婚したい方は、通常最低5年程度以上の別居、高校生以下の子供がいないこと、相手への十分な解決金の支払い等、通常の離婚以上に厳しい要件が課されることになりますので要注意です。



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