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パワハラ・セクハラ
<事例>「上司のいじめが原因で会社を辞めようかと」
大手上場企業に3年勤務しているサラリーマンです。
異動してきた課長とそりが合わず、報告書の誤字等ちょっとしたミスでも「バカ」とか「無能」とかことごとく暴言を吐かれるので、悩んだ末に部長に相談しました。
しかし、逆に「告げ口したな」と嫌がらせはエスカレートし、先日は飲み会の誘いを断ったところ、他の社員の前で「ゴミ、死ね、辞めろ」等激しく叱責されボールペンを投げつけられました。
会社に行けなくなって心療内科を受診したところ「うつ病」と診断され、会社を辞めようか真剣に悩んでいますが、どうしたらいいでしょうか。
1.パワハラについて
パワハラ、すなわちパワー・ハラスメントとは「職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安を与えること」と一般的に定義されています。
パワハラの態様には様々なものがあり、組織ぐるみでなされる配置転換や退職の強要など、会社自身の行為とみなされる場合と、上司等の個人による業務上の指揮監督命令権の濫用、いわゆる職場いじめに大別できます。
2.被害者の救済手段
(1)直接の加害者の民事責任追及
実際にパワハラを行った上司等は不法行為責任を負い、被害者は加害者個人に対し、慰謝料や治療費などの損害賠償を請求できます。
(2)会社の民事責任の追及
ア 不法行為責任
配置転換や退職強要等パワハラが会社自身の行為と評価できる場合には、会社自身の不法行為責任を追及できます。
イ 安全配慮義務に基づく債務不履行責任
労働契約法は、「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする」と規定しています。会社が職場いじめ等を放置し良好な就業環境を整備する義務を怠った場合には、会社の意思とは無関係になされた上司等のいじめについても、会社に対して債務不履行責任を追及できます。
(3)仮処分申立
職場いじめや、ある行為を強制するいじめについては、当該いじめや行為の強制をやめるように求める仮処分の申立ができます。
(4)加害者に対する刑事告訴
パワハラの態様があまりにひどく、暴行罪、強要罪、名誉棄損罪などの犯罪が成立する場合には、加害者個人の刑事告訴もできます。
3.処理方針
かなり悪質なパワハラですので、上司にいじめを止めるよう仮処分を申立て、部長に相談したにもかかわらずいじめがエスカレートした点で、上司だけでなく会社にも損害賠償請求が可能と思われます。退職に追い込まれた場合は、退職しなければ得られた逸失利益として一定期間の賃金請求も可能ですので、いずれにしても早目に当所にご相談ください。
ただ、パワハラは物証がなく同僚の協力も得られないことが多いため、直筆のメモや会話録音など、在職中にできるかぎり証拠を取っておくことが重要です。
嫌がらせが性的な言動によりなされるセクハラについても同様の対処が可能ですので、勇気を持たれてご相談ください。
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