弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所

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財産の問題

<事例>「離婚で財産はどのように分けるのでしょうか?」

質問

結婚30年、60歳の主婦です。会社役員の夫は典型的な亭主関白で、暴言がひどく、ことあるごとに「お前はバカだ」とか言って私を罵ってきました。

手に職もなく、3人の子供がいるためじっと耐えてきましたが、昨年子供たちも3人ともようやく独立し、そんな矢先に10年来の愛人が夫にいることが発覚しました。問い詰めたところ「俺が働いて稼いだ金で何をしようと自由だ」と開き直る始末です。

夫からできるだけきちんとしたものをいただいた上で離婚し第2の人生をやり直そうと思っていますが、どうしたらいいでしょうか?


1.夫婦共有財産と財産分与夫婦共有財産と財産分与

婚姻中夫婦の協力で得た財産は、名義によらず「夫婦共有財産」になるのが原則です。

夫が外で働いて金銭を稼ぎ、妻は家事育児をするという日本社会に多い夫妻においては、預金や自宅不動産が夫単独の名義になっている例もよく見られます。しかし、そうした蓄財は、夫の勤労だけではなく妻の家事育児があったからこそで、妻の家事労働は夫の勤労と同様な法的評価をされ、夫名義の預金や自宅も、妻との関係では夫婦の共有財産とされます。逆に住宅ローン等の債務も、銀行に対しては夫単独の名義でも、夫妻の対内的には共同債務になります。

夫婦共有財産は、離婚時に夫婦で適正に分ける必要があり、この離婚時の財産の分割のことを「財産分与」と言います。現状の実務では、夫の勤労と妻の家事労働を同等に扱い、夫妻が半分ずつ取得するという2分の1ルールが大原則になっています。自宅不動産の分与については、第3者に売却した後に残ローンや売却費用等を差し引いた代金の残額を2分の1ずつ分けるのが原則ですが、希望によりどちらかが取得した上で代償金により調整する方法もあります。

また、将来の退職金についても、婚姻後別居までに労働した分の対価となる金額を半分に分ける扱いが実務の流れになっています。 但し、婚姻中でも相続で得た財産や結婚前の預金は、夫妻一方の特有財産とされます。


2.年金分割年金分割

年金分割とは、勤労者に対し老後に国民年金に上乗せして支払われる厚生年金分を夫妻で分割して受領する制度で、法的には財産分与の一種と位置づけられます。

平成20年3月31日以前の婚姻期間に相当する分については、分割には夫妻の公正証書による合意か、離婚調停や離婚裁判による分割が必要になります。


3.処理方針処理方針

夫の発言からして、自分の給料で作った財産はすべて自分のものだと思っているような節があり、夫妻の話し合いでは離婚も財産分与も難航することは目に見えています。

当所弁護士にご依頼いただければ、上記財産分与の法的な理を夫に諭し、不動産、預金、退職金等からより多くの財産の分与を受けるだけでなく、30年に渡る暴言や不倫等の慰謝料と年金分割もきちんと請求いたしますので、お早目にご相談ください。


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